2008/6/12 22:35
住民税が還付されます。 日記
これは私だけのお話になります。これは税源委譲で住民税が高くなったと言われる今では珍しい現象なのですが私の場合はこれが2年連続で起こりました。
先日京都市から住民税の案内が届きました。その通知によると今年の住民税は約3000円還付になるという内容でした。この還付金は金融機関経由で口座を指定して後日振込で還付されます。
私の場合は国税が納付で住民税が還付という現象が2年連続で起こりましたがこれは国税と地方税の計算方法が異なるところに大きな理由があります。特に給与所得者の場合はそれが明確に現れます。通常国税は毎月の給料の金額に応じて扶養家族の実態によって異なりますがその都度源泉徴収されています。それを年末に集計して精算するのが年末調整というやり方です。これで多くの方は確定申告をしなくてもいいようになっています。年末調整が何らかの理由でできなかった人は確定申告が必要になります。私はこの確定申告を毎年のようにしています。昨年は株の譲渡益が一定額以上あったので申告が不可避であったので確定申告しました。私の場合は昨年は収入は6月までは健康保険の傷病手当金、7月以降は雇用保険を受給していましたが、これらはどちらも課税対象になりません。したがって課税対象になるのは株の譲渡益だけになるのですが、株の譲渡益は分離課税といって取得費用(買った値段とそれにかかった手数料等)以外の各種控除が適用されません。そのため国税の申告では実際には所得がほとんどないのに納付という現象が生じてしまいます。ただ配当金などの収入は給与などと同様に各種控除が適用されるので配当から引かれている税金は返してもらえるのですがそれを差し引いても私の場合は約3100円の納付でした。
ここからが地方税のお話ですが、地方税はこの年末調整や確定申告の結果によって各市町村が算定することになります。これだけでお分かりになると思いますが住民税は前年の所得に応じてかかることになります。だから就職して最初の年は住民税がかからなかったり、退職した翌年に住民税の納付書が来るという現象が多く発生します。この徴収方法には2通りあります。それは以下の通りになります。
・普通徴収(年4回に分けて自分で納付)
・特別徴収(毎月の給与から天引き)
給与所得者の場合は特に何も言わなければ特別徴収で給与から天引きされることがほとんどです。ただ、事前に会社に言っておけば普通徴収を選択することも可能です。給与所得者以外の方は原則普通徴収ということになります。この徴収方法は年の途中で変えることも可能です。これは例を挙げると今まで普通徴収で払っていた人が就職などをして給与所得者になった場合に会社に申し出れば特別徴収に変えてもらうことが可能になります。もちろんその逆もあります。これは代表的な例が離職ですが、特別徴収していた税金の残額を精算されますが、残額を一括して支払う一括徴収とこれは残っている期間によって異なりますが、残っている期間を普通徴収に変える方法のどちらかを選ぶことが出来ます。 これは私の経験上一括徴収で退職金や最後の給与などから支払うことがほとんどです。通常住民税は6月から翌年の5月までに分けて支払いますが、この期間が短い場合は選択が出来ず一括徴収しかできない場合もあります。
まあ私の説明のしかたも悪いので何のこっちゃと思われる方も多いと思いますが、住民税は前の年の所得に応じてかかる後払いの税金だと言うことだけ分かってもらえればそんなに難しいことではありません。あと国税と地方税では基準が異なるところがありますので詳しいことは事業主や税理士などに問い合わせるといいと思います。
先日京都市から住民税の案内が届きました。その通知によると今年の住民税は約3000円還付になるという内容でした。この還付金は金融機関経由で口座を指定して後日振込で還付されます。
私の場合は国税が納付で住民税が還付という現象が2年連続で起こりましたがこれは国税と地方税の計算方法が異なるところに大きな理由があります。特に給与所得者の場合はそれが明確に現れます。通常国税は毎月の給料の金額に応じて扶養家族の実態によって異なりますがその都度源泉徴収されています。それを年末に集計して精算するのが年末調整というやり方です。これで多くの方は確定申告をしなくてもいいようになっています。年末調整が何らかの理由でできなかった人は確定申告が必要になります。私はこの確定申告を毎年のようにしています。昨年は株の譲渡益が一定額以上あったので申告が不可避であったので確定申告しました。私の場合は昨年は収入は6月までは健康保険の傷病手当金、7月以降は雇用保険を受給していましたが、これらはどちらも課税対象になりません。したがって課税対象になるのは株の譲渡益だけになるのですが、株の譲渡益は分離課税といって取得費用(買った値段とそれにかかった手数料等)以外の各種控除が適用されません。そのため国税の申告では実際には所得がほとんどないのに納付という現象が生じてしまいます。ただ配当金などの収入は給与などと同様に各種控除が適用されるので配当から引かれている税金は返してもらえるのですがそれを差し引いても私の場合は約3100円の納付でした。
ここからが地方税のお話ですが、地方税はこの年末調整や確定申告の結果によって各市町村が算定することになります。これだけでお分かりになると思いますが住民税は前年の所得に応じてかかることになります。だから就職して最初の年は住民税がかからなかったり、退職した翌年に住民税の納付書が来るという現象が多く発生します。この徴収方法には2通りあります。それは以下の通りになります。
・普通徴収(年4回に分けて自分で納付)
・特別徴収(毎月の給与から天引き)
給与所得者の場合は特に何も言わなければ特別徴収で給与から天引きされることがほとんどです。ただ、事前に会社に言っておけば普通徴収を選択することも可能です。給与所得者以外の方は原則普通徴収ということになります。この徴収方法は年の途中で変えることも可能です。これは例を挙げると今まで普通徴収で払っていた人が就職などをして給与所得者になった場合に会社に申し出れば特別徴収に変えてもらうことが可能になります。もちろんその逆もあります。これは代表的な例が離職ですが、特別徴収していた税金の残額を精算されますが、残額を一括して支払う一括徴収とこれは残っている期間によって異なりますが、残っている期間を普通徴収に変える方法のどちらかを選ぶことが出来ます。 これは私の経験上一括徴収で退職金や最後の給与などから支払うことがほとんどです。通常住民税は6月から翌年の5月までに分けて支払いますが、この期間が短い場合は選択が出来ず一括徴収しかできない場合もあります。
まあ私の説明のしかたも悪いので何のこっちゃと思われる方も多いと思いますが、住民税は前の年の所得に応じてかかる後払いの税金だと言うことだけ分かってもらえればそんなに難しいことではありません。あと国税と地方税では基準が異なるところがありますので詳しいことは事業主や税理士などに問い合わせるといいと思います。
