2005/8/8  8:13

続:刑法2準備  分類なし

勝手にバタバタしていますが、再確認したメールを以下添付します。
西村先生の考えでは、400件程度を対象にしているようです。

当方ー>西村先生
当方は理解したと考えていますが、クラスメートと情報を交換し
た処、「指定された判例のみ」の意味を再確認すべし、との意見
が出ています。具体的には、「指定された判例のみ」の対象は、
シラバス上で最高裁の判例が指定されている場合は最高裁の判例
のみが対象(従って、一審、控訴審の判例は対象外)になる。
従って、対象となる判例の件数は130件程度であって、400
件ではない。この理解で齟齬ないでしょうか。

西村先生ー>当方西村です。土、日は所用のため、またまた留守にしてい
ました。御免!ところで、ご質問の件ですが、最高裁判例については、
1審、2審も含む、高裁判例については、1審も含む、地裁判例については、
当該判例のみ、ということでご承知ください。

2005/8/5  13:39

刑法2準備  分類なし

送信ミス?原稿喪失してしまったので再送します。重複の場合は削除乞う

西村先生に問い合わせた処、以下の返信あり。そもそもが単に当方の誤解ということは否定せず、また、返信メールを歪曲している危険もあるが、結論的には、指定分の判例”のみ”を整理すればOK(としても、130程度はあるので、、、アリになるのは大変)。原文を添付するので各自でも判断されたし。

当方ー>西村先生 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

資料集め作業をはじめています。そこで、先日配布資料
「刑法・の講義内容について」以下質問します。

資料によると、
 事案、一審の判決要旨、二審の判決要旨、最高裁の判決要旨
 上告趣意書
を整理することを求められています。そこで、シラバスで指定
されている判例、裁判例を確認すると、例えば、第19回分で
は、8件指定され、内6件は最高裁判決、1件は高裁判決、1
件は地裁判決となっています。この場合、指定された判決の要
旨、事案、及び上告趣意書(あれば)と考えてよいでしょうか。
それとも、指定された判決如何に拘らず、上で指示されている
ものは対象になるのでしょうか。例えば、シラバス上では地裁
判決が指定されている場合、それより上級審の判決要旨等も整
理する必要がありますか。

クラスメートの話では、シラバス上で指定されている判例は、
130件を超えているそうです。この数字も決して少なくはな
いですが、単純に3倍すると400件程度になります。未修者
の場合、これまで、刑集掲載の判例に接する機会も、要旨を纏
める機会も殆ど皆無ですから、夏休み中にどこまで出来るか、
甚だ心許ない状況にあります。先ず、第一段階として指定され
た判例のみを整理する、といった対応は可能でしょうか。


西村先生ー>当方 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
昨日から東京に出張していたため、返事が遅くなってしまいました。ご容赦
ください。お尋ねの件ですが、勿論指定された判例のみの整理で結構です。
他にも不明な点等がありましたら、いつでもメールでお尋ねください。 西村


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