生活一般
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相続税の二重取りのこと RSS
 スレッドマスター:- BLOG
アクセス数:7297
投稿日時 2007/4/6 21:46:49
更新日時 2008/2/18 20:07:09
 長兄が不正な手段で親の遺産を独り占めしても、その長兄が相続税もすべて払ってあれば、税務署からは文句はでない。
 ところが、相続の内容に不正を理由に、不動産の名義をやり直すとなると、税務署は改めて税金を取る。同じ財産で二重に税金を取られる羽目になる。
 長兄が遺産の独り占めができたのは、遺産分割協議書の不正作成に原因があるのだが、作成に使う印鑑証明書の管理がずさんに処理されていて、後に出てくる税金が再度取られる。まったくおかしな話。
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