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| 長兄が不正な手段で親の遺産を独り占めしても、その長兄が相続税もすべて払ってあれば、税務署からは文句はでない。 ところが、相続の内容に不正を理由に、不動産の名義をやり直すとなると、税務署は改めて税金を取る。同じ財産で二重に税金を取られる羽目になる。 長兄が遺産の独り占めができたのは、遺産分割協議書の不正作成に原因があるのだが、作成に使う印鑑証明書の管理がずさんに処理されていて、後に出てくる税金が再度取られる。まったくおかしな話。 |
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