| 討論・ディベート |
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平成7年5月17日に安中市役所内部で発覚した、地方自治体では史上最大の巨額横領事件。いまだに14億円以上が使途不明のまま、単独犯とされた元職員は、すでに仮出所。親しく付き合っていた学習塾経営者や公社監事だった現市長、元職員にたかっていた政治家や役人らはまったく責任をとらずに、事件のことには一切口をつぐんだまま。事件の真相を闇の中に葬ろうともくろむ勢力は依然として強いが、103年ローンを公金から払わされている安中市民は決してこの事件のことは忘れない。大いにこの事件のことを語り合おうではありませんか。
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| ■しかし、51億円事件が、たったひとりの元職員だけの仕業として、真相がうやむやにされたことから、役所や司直に過大な期待をすることは、禁物だという気持ちもあります。51億円事件の捜査の撒く引きには、大きな力が警察や検察に加えられたことを安中市民はよく知っているからです。 それにしても、もともと、安中市土地開発公社51億円事件の被害者は安中市民だけでした。その後、平成18年3月に無理やり合併で一緒にされた松井田町の人たちにも、元職員の豪遊の尻拭いが及びましたが、被害人口はこれまで6万人余りでした。ところが今回の炎上事故は、首都高を利用する首都圏民をはじめ、全国的規模で被害を及ぼす可能性があります。その被害人口は計り知れません。 引続き、多胡運輸とタンクローリー事故の推移について、ウォッチしていきたいと考えております。皆様からのたくさんのご意見をぜひお聞かせ下さい。 −>この項終わり
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| ■今回の前代未聞の事件が、よもや多胡運輸所有のタンクローリーだったとは思いもよりませんでしたが、前代未聞の安中市土地開発公社51億円事件の発覚から13年3ヶ月経過し、実行犯で単独犯行とされた元職員タゴが千葉刑務所で刑期を終えるまで(実際には既に仮出所済み)、あと1年を残すこの時期に、使途不明金の有りかを知る立場の実弟が経営する会社で、このような大事故が発生したことに、深い因縁を感じざるを得ません。 当会に寄せられたこれまでの情報によれば、巨額の使途不明金は一部が、親族、政治家、市役所OB、暴力団、出入り業者などの懐に消えているようですが、残りの大部分は高崎市の某税理士が管理しているということです。この情報は既に高崎税務署に伝えてありますが、守秘義務とやらで、結果は教えてくれません。また、元職員のタゴは既に仮出所して、首都圏にマンションを買って、そこで人目を避けて暮らしているようですが、ここ数年、群馬県内で目撃情報があります。タゴの配偶者は、一時高崎市内のアパートに住んでいましたが、その後関西方面に引っ越したという情報があります。タゴとは離婚しないと明言していたので、今は一緒に住んでいるのかもしれません。そして、タゴの実弟は、事件後、安中市から出て、隣の高崎市八幡町に転居し、その後、現在の箕郷町の新幹線高架の直ぐそばに移ったと見られます。 ■地方自治体では空前絶後の51億円巨額詐欺横領事件に深く関わった親族が経営する運送会社が起こした今回の前代未聞の巨額物損事件。51億円事件の真相解明に関わってきた当会として、両事件の間には13年という歳月を経てもなお、何か共通したものを感じざるを得ません。 公金で51億円事件の尻拭いをさせられている安中市民の感情としては、今回の事故で、警視庁高速隊が本件を単なる交通事故として処理するのではなく、また、関東運輸局が運送会社の立入監査をするだけでなく、51億円事件の使途不明金が多胡運輸にどのように還流されていたのかについても、しっかりと捜査してほしいと痛切に願うものです。 −>つづく
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| ■警察の捜査結果では、絵画などの骨董品に10億円〜12億円支払ったとするタゴの供述を鵜呑みにしていますが、当会は実際に骨董品を売った古物商に確認したところ、実際にはせいぜい3〜4億円程度だったという情報を得ました。したがって、使途不明金は20億円以上あると推測しております。 タゴの実弟は、当時学習塾を経営していた政治家らと一緒に、不動産会社を設立していたことが分かっています。実兄の元職員タゴが土地開発公社で安中市内の土地情報を一手に握っていたことから、その情報をもとに、土地ころがしを企てた可能性があると、当時安中市民の多くが思っていました。なぜなら、元職員のタゴからは、配偶者や親族に、横領金が相当流れていることが、警察の捜査資料からも明らかだからです。また、当時小型車を数台所有して細々と運輸業も営んでいた実弟が、事件の発覚前から急激に業務拡大し、その後、大型のタンクローリー10数台をはじめ、トラックを多数所有するまでに至ったのですが、その業務拡大の起爆剤になった資金の出所について、安中市民の間では51億円事件との関係を取りざたす声がしきりに聞こえていたことは事実です。 −>つづく
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| ■このタンクローリー炎上事故で、関東運輸局が運送会社の立入監査をしたと報じられたからです。国土交通省関東運輸局は事故の翌々日の8月5日に、タンクローリーを所有する群馬・高崎市の運送会社の立入監査を行いました。このとき、立入監査を受けた運送会社名が、高崎市の「多胡運輸(たごうんゆ)」だとはじめて判明したからです。 関東運輸局の監査官が貨物自動車運送事業法に基づき、多胡運輸の本社(支店もあるの?)営業部などに立ち入り、法令違反がなかったかどうか調べているそうです。監査では、運転手に対して、安全確保についての指導教育が十分に行われていたかどうか、運転手の勤務状況が過労だったかなどを重点的に調べることにしていると、報じられました。 ■多胡運輸の社長は、当会が13年来取り組んでいる安中市土地開発公社51億円巨額詐欺横領事件で単独犯とされた安中市職員のタゴの実弟であることは、安中市民は誰でも知っています。 公社51億円事件では、警察の捜査の結果、14億数千万円が使途不明金として残され、安中市と群銀との和解により、毎年クリスマスの日に2千万円ずつ安中市が公金から群銀に103年かけて支払うことになっており、これまで、すでに9回支払っており、今年のクリスマスに10回目を支払うことになっています。和解条項によると10回目の支払後に、群銀と安中市が協議して、今後どうするかを決める約束になっており、かつて元職員のタゴと一緒に公社の監事や理事として公共用地の先行取得をやっていた現市長が、群馬銀行と既に下話をしているものと見られています。 −>つづく
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■8月3日(日)昼のNHKニュースを見た視聴者は、首都高で紅蓮の炎をあげて燃えるタンクローリーに、一瞬テロ事件かと思ったことでしょう。そして、化学消化剤に腰までつかりながら必死で消化作業にあたる消防士の姿に胸を打たれたと思います。この前代未聞のタンクローリー炎上事故は、3日早朝の午前5時50分ごろ、都内板橋区熊野町の主意等高速道路5号線下り車線で発生しました。 ガソリンと経由を満載したタンクローリーが横転し、側壁に衝突して炎上したものです。激しく炎上するタンクローリーから立ち上る炎は、現場の真上を通る5号線上り車線を激しく加熱し、消防士が必死で化学消化剤を散布しましたが、路面は大きくゆがみました。さらに、激しい火炎により、橋脚にも損傷が出ている模様。さらに首都高に隣接するマンションの外壁も高熱に曝されて焼けました。 ■東京消防庁の消防車など約80台が消火に当たりましたが、火災は3時間半にわたり、周辺一帯を焦がし尽くしました。東京消防庁によると、トレーラーの45歳の男性運転手は自力で車外に避難したが、全身打撲で病院に搬送されたそうです。警視庁高速隊の調べでは、現場は5号線下りから右カーブした箇所で、タンクローリーがカーブを曲がりきれずに横転したとみて、運転手から事情を聴いている、と報じられていました。また、事故の影響で、首都高は5号線上下線、中央環状線内回り、外回りで通行止めとなりました。首都高速道路会社によると、復旧には最短で数週間、最長で数カ月かかる見通しということです。 しかし、通常なら運転手の氏名や所属先の運送会社名がすぐ報じられるのに、マスコミはまったく報じようとしませんでした。変だな、と思っていたところ、昨日の晩のニュースを聞いて合点がいきました。 −>つづく
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| ■高崎市から吉井町に向かって車を走らせると「ヨシイ」と書いた重機を目にします。中山峠を上り、サンコーゴルフ場入口を過ぎると、南陽台入口の信号がありますが、その先の道路拡張工事のうち、ちょうど吉井の物産センターの前の工事を請け負っているのが株式会社ヨシイです。 清水建設やヤマダ電機が起用した会社だからきちんとした会社だろうと、安中市や群馬県は思っているようですが、とんでもありません。責任の所在について質した公開質問状を完全に無視し続ける態度がそのころを明らかにしています。 なお、引続きヨシイ、ヤマダ電機、清水建設などの情報、また農地転用と称して、得体の知れない残土を埋め立てている事例等の情報について、このブログにおよせください。 >この項おわり
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| ■ズサンな盛土工事を行った株式会社ヨシイに、責任の所在について公開質問状を出しましたが、完全に無視されたままです。 この株式会社ヨシイについて各方面から情報を頂きました。同社の所在地は高崎市寺尾町にあり、高崎市から吉井町に抜ける中山峠のところの葬儀場の日典ラサ中山の近くにあります。株式会社ヨシイは、以前「南部建設」と称して、吉井町の多胡碑のある奥の山を削って、採石した石を売っていたことがありましたが、何十億円かの負債を出して、破産しました。いまでも、吉井町の奥の山の上には採石用のベルトコンベアが放置されたままになっています。負債を出して破産したことになっていますが、実際には、隠し金がバレないように偽装倒産させたという情報もあります。いわゆる、踏み倒しとマネーロンダリングです。 このため、地元の土建業界では知る人ぞ知る会社ですが、なぜか大手ゼネコンの清水建設が下請けに使っています。もっとも、直接下請けに出さずに、東京本社の近くの品川にある大崎建設という会社を経由しています。きっと、いわく付きだということを知っていたに違いありません。ヤマダ電機も当然調べればわかったはずですが、清水建設が起用したことにしておくのが一番無難です。 ヨシイは、「南部建設」当時から、高崎市の斎場にあがってゆく信号のあたりに、コンテナを積んだ簡易事務所で営業していましたが、現在は黄色い立派な事務所を作りました。現在、サンコー72ゴルフ場の工事を大々的に施工していますが、昨年後半から農大二高の校舎新築工事も清水建設の下請けで残土処理を手がけました。ダンプカーやユンボなど土砂運搬や造成用の重機もかなり保有しているようです。 >つづく
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■既報のとおり、7月11日に高崎駅東口にオープンしたヤマダ電機本社ビル建設工事で発生した残土は、前の土地所有者で建設工事を請け負った清水建設を通じて、株式会社ヨシイという得体の知れない地元の高崎市寺尾町にある業者が処理を請け負い、高崎駅から約10キロほど西にある安中市岩野谷地区の東野殿の神沢牧場が、群馬県農業公社から金を借りて入手した土地に搬入し、高さ10m以上に盛土作業をしていたところ、昨年5月23日に発生した崩落事故により、おびただしい量の土砂が、周辺の谷間や、下流の水田などに流入して、いまだに放置されたままになっています。 残土流出事故責任について、残土排出元のヤマダ電機は、「残土処理は工事を一括請け負っている請負先の清水建設でないとわからない」として、「清水建設に詳細を取り合わせてくれ」と主張し、本件には責任がないことを強調しました。 残土排出工事を請け負った清水建設は、「残土を処分地に搬入後の埋土作業には関与しておらず、神沢牧場から造成作業を請け負った株式会社ヨシイの責任だ」として、シランプリ。 残土流出土地所有者で農業委員でもある神沢牧場主と親しい安中市長は、「農地法手続き上、残土流出させても報告義務はない」などと法律を捻じ曲げた解釈を平然と言い放っております。 また、農地法の許認可権を持つ群馬県農政部は、事態を放置したまま改善命令を出そうとしません。不思議なことに、大量の土砂が流れ込んだ隣接土地所有者の朝日新聞グループの日刊スポーツ社も沈黙を続けたままです。 >つづく
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| >568 碓氷川のドジョウ様、情報ご提供と課題ご提起深謝申し上げます。 安中市のアンケート調査は、ご指摘の通り、かれらの都合に合わせてDMで送りつけられ、回答結果についても、かれらの都合のよいように、内容が編集され、都合の悪い場合には公表しないなど、最初から結果ありきのアンケートです。 東電の荷物だった建物を、選挙目当てに東電に貸しをつくるために強引に買い取ったツケの尻拭いや、もはや何のメリットもない増田川ダム計画をなんとか推進しようとするための財源確保など、安中市の「地域水道ビジョン」の本質は多面にわたっているはずです。 ご指摘の内容は正鵠を射ていると思いますので、当会としても、どのような趣旨で安中市がこのようなアンケートをばら撒いたのか、情報開示請求で確認していきたいと思います。また、安中市の水道料金が、よその自治体に比べてどのようなレベルにあるのかも、調査したいと存じます。
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| ■安中市地域水道ビジョン作成のためのアンケート調査■ と称する安中市長名のDMが安中市上下水道部から送られてきました。 無作為に2500世帯を選び送付しているとのことです。 ”地域水道ビジョン”とは何事かと思いましたが、アンケートの項目を読んでいくと、最後は水道料金の値上げ容認に誘導していくようなアンケート構成が伺えます。 水道庁舎にビルを買収したり、増田川ダムの地元負担金などで水道料金を大幅アップしたい事情があるのでしょうけれど、このようなアンケートで無知な市民に催眠商法がごとき設問構成で、最後には水道料金値上げ容認に○をつけさせるような姑息な手法は見え見えです。 アンケートの結果は、「水道料金が多少値上がりしても、課題解決に全面的に取り組む」というのが安中市民の総意であるとして、水道料金値上げの免罪符にしたいものと思われます。 ひらく会の皆様は、このアンケートと安中市の水道料金について如何お考えでしょうか?
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| ■驚きました。この岩野谷5区の赤見区長は、岩野谷地区の代表区長ですが、住民に相談せずに全て物事を決めてしまう性癖のある御仁です。サイボウの廃棄物処分場計画でも、地元住民の意見を聞かず、裏では勝手に市役所宛に同意書を乱発していました。そのため、住民の知らぬ間に、役所と業者との間で何でも手続きが進んでしまうのです。今回は、特定の人物に対して、これほどまでに便宜を図り、大規模な農地の改変に諸手を上げて賛同しています。その結果、残土流出事故を発生したわけですが、その責任を取るつもりはまるでありません。 岩野谷地区では、廃棄物処分場を巡り、「悪の枢軸」と呼ばれるネットワークがありました。業者、業者に肩入れする区長、そして区長の同意書を金科玉条とする安中市長です。これは、最近ますますあからさまに機能しているようです。 ちなみにこの牧場主は、安中市の農業委員なのですから、安中市の「悪の枢軸」ネットワークの奥深さは容易に想像できると思います。 ヤマダ電機のLABI高崎オープンの陰に、このような事件があったことを忘れてはなりません。 >>この項おわり
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| 「岩野谷ふれあいの里」の活動としては平成17年3月には植樹祭(会員80名参加・植樹内容・さくら350本・クルメつつじ800本・山もみじ100本・ゆず30本・杏10本)、同年9月には第3回コスモス祭り(会員50名参加)、同年9月にはジャガイモ採取体験会・平茸汁試食会(会員40名・客50名参加)、平成18年6月にはコスモス植(会員30名参加)の活動を行なっており、同年9月には第4回コスモス祭開催予定です。 本申請地も復元後は、上記活動場所の隣接地である事から、現在の活動土地と一体として活用・使用する予定です。 その使用予定として上部平地には牧草を植え、申請人が畜産業として飼育している牛の餌とします。又、斜面地にミカン100本・プラム150本を植樹し、これを収穫して「岩野谷ふれあいの里」の会員並びに参加者に自ら収穫して貰うなどし、又、申請人が収穫した果実はジャムなどに加工し参加者に振る舞ったり販売をしていく予定です。 基本的に申請人は、復元後の計画後の本土地の利用は「岩野谷ふれあいの鬼」の会員の方々と協議・協力し「岩野谷ふれあいの里」の活動に資するために使用するつもりです。 この活動は区の賛同も頂いており、これを証するため区長の賛同書を本申請書に添付いたします。 ********** >>つづく
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| ■このように、群馬県は牧場主に対して一応指導をした経緯がありますが、プライバシー保護を理由に、肝心なデータを黒塗りしています。安中市農業委員会や、安中市環境課にいたっては、情報が不存在だとして、全て情報を隠しています。なぜ、安中市は牧場主をそんなに庇うのでしょうか? そのナゾを解くヒントが、牧場主が平成18年8月7日に安中市に提出した農地転用許可申請書にあります。この申請書には、「賛同書」という次の書類がわざわざ添付されています。 ********** 賛同書 平成18年8月3日 群馬県知事殿 安中市農業委員会殿 区長 赤見秀夫(印) この度、■■■■氏が一時転用申請した下記土地は、別紙復元後の計画記載の如く「岩野谷ふれあいの里」が地域の活性化を目的として遊休農地を活用を図るものです。「岩野谷ふれあいの里」の活動は岩野谷地区の活性化を目的とする観点から、区としても協賛するものであり、よって本農地法申請に賛同するものです。 農地法申請土地の表示 土地の所在(市町村・大字・字)/地番/地目(台帳・現況)/面積(u)/備考 安中市・野殿・大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■ 安中市・野殿・大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■ 安中市・野殿・大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■ 【復元後の計画】 本申請地隣接地は「岩野谷ふれあいの里」の活動地域となっているところです。 「岩野谷ふれあいの里」とは岩野谷地区の遊休農地を解消的し、以って地区の活性化を図ることを目的としているもので、野殿・大谷地区の居住者が主たる役員となり別紙添付の規約を以って活動して,いるものです。 本件申請人並びにその家族は「岩野谷ふれあいの里」の主たる活動者の一人であり、「岩野谷ふれあいの里」が活動している下記活動は、申請人並びに申請人家族が所有する土地で行なわれており、本申請地はこの活動土地の隣接地です。 >>つづく
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| 【事業計画書】(略:ブログマスター参照) 【建設残土等のフローシート】(略:ブログマスター参照) 【残土証明書】(略:ブログマスター参照) 【工程表(月間)】(略:ブログマスター参照) 【土量計算メモ】 ※平成19年5月23目の崩落による土砂放出量は、概ね2,560㎥ ※崩落した場所への盛土はこれ以上を行わず、許可期間内で耕作土を搬入して完了する予定です。 耕作土は農大二校より自己所有地に搬入済みの残土を使用します。 搬入量 ヤマダ■■■■、農二■■■■(耕土)、■■■■ ■■■■(18.9.19西濃669-319)→合計49,200→19.5.23流出▲2,500→46,700 必要量(申請より) 埋47,348.3 耕土731.3→合計48,079.6 9/26 安中市確認 現在コスモス祭の為工事中断。再開後は、農二で発生した耕土を表面に搬入し終了。斜面に当初計画していたミカン栽培は、普及員の気候に不適との指導により断念。全てコスモス植樹へ。 【神沢牧場?から西部農政あての書案】 平成19年 月 日(日付けの記入がない) 西部県民局西部農業事務所 所長 藤巻宣弘 様(農業振興課) ■■■■■■■■ ■■■■(神沢牧場主?) 法面の堆肥について 法面に散布した堆肥は、撹絆し、重機で転圧を行い、流出しないようにいたします。法面にはこれ以上、堆肥は散布いたしません。今後、田畑に堆肥を散布する場合は充分注意し、ご指示のとおり適正量の散布といたします。 ********** >>つづく
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| 【神沢牧場から安中市農業委員会経由、西部農政に提出された事業計画書】 発議者:主任 一倉 (H19.9.27) 合議者:所長藤巻、課長新木、次長富沢、農政GL佐藤、農政グループ山田 ■■■■の事業計画書の提出について 平成19年9月26日(水)安中市農業霊長会を経由して、■■■■から事業計画書が別添のとおり提出されました。 【経緯】 事業計画書は、建設歿土を農地へ搬入し転用する際は、転用許可申請書に添付することが義務づけられているため、本来ならば既に提出されるべきものでしたが、末提出でした。 そのため、平成19年6月25日に安中市農業委員会において、転用目的履行の依頼を■■■にする際、事業計画畢の提出も依頼していました。(提出期限7月末日) しかし、その後提出されましたが、市農業委員会による度重なる補正指導等があり、ようやく今回、知事あてに提出されました。 【確認事項】 1 残土搬入量(単位:立米) 搬入量(結果):ヤマダ電機■■■、農大二高■■■(耕土)、■■■■ ■■■(H18.9.19 西農669−319■■■■による発生残土)→合計49,200→▲2,500(H19.2.23崩落事故)→46,700(H19.9.27現在) 搬入量(計画):ヤマダ電機35,000、農大二高19,231、■■■■2,848→合計48,079→▲1,379.6不足→46,700(H19.9.27現在) ★H19.5.23の崩落事故後、二次災害および周辺農地に被害のないよう修復した。 ★崩落事故により流出したため、当初必要としていた量には満たないが、支障はないため、今後も計画変更は行わす、追加で残土を搬入することはない。 2 今後の予定 ★9月現在、コスモス祭りのため工事中断中。工事再開後は、所有地にストックしてある農大二校で発生した耕土を表面に搬入し、終了する。 ★斜面に当初計画していたミカン栽培は、気候が不適当との普及員の助言により断念。全てコスモス植樹へ。 ★H19.8に法面に大量施肥した堆肥が雨により付近へ流出し、河川の汚染等の被害をもたらしたことについて、神澤氏は、「流出を免れた堆肥については重機で充分に転圧して流出しないようにし、法面には今後施肥を行わない。」と念書を提出した。 >>つづく
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| このため現地確認等実施した結果、許可申請どおり施行されたのか不明な点が認められました。 よって、今後周辺のうちへの影響や周辺の土地利用者への安全性が懸念されますので、土砂流出防水及び安全確保のための対策を講じるなど必要な措置をした上で、転用目的の確実な事項をお願いします。 記 土地の所在・地番・地目・面積: 土地の所在/地番/地目(登記簿・現況)/面積 安中市野殿字大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■ 安中市野殿字大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■ 安中市野殿字大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■ (担当:農政グループ) <添付> 事業計画書:事業期間18年11月16日〜20年11月15日と鉛筆書きで指示してある。事業の内容として、土砂等の発生場所は、農二新築工事、ヤマダ電機、■■■■(農業用施設及び通路用地とあるので、須藤病院ではなさそう)と鉛筆書き。埋立等面積は黒塗りで不明だが、3筆とある。埋立等土量は全体で農二(9500)+ヤマダ(35000)+農二(表土731)と鉛筆書き。 建設残土等のフローシート:元請に清水建設と鉛筆書き、下請等に泣シイと鉛筆書き、搬入先は黒塗りだが神沢牧場と思われる。 残土証明書:工事元請業者は清水建設、工事場所は農二、工事名は農二新築工事、工事発注者名は農二、工事元請業者名は清水建設、受注者は泣シイと鉛筆書き。 >>つづく
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| 冨沢次長:緑化フェアに対する対策はあるか。 ■■■■:工事は、梅雨から夏にかけて休む。緑化フェア期間中も同様。今後の予定は、ます計画どおり2年間で工事完了する。転用目的は牧草地であったため崩落を免れた部分には牧草を育成するため、既に開墾し施肥した。一部コスモスの育成をする。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■南側の斜面はふれあいの里へ賞し出すが、緑化フェア終了後牧草地に戻す。(崩落して再度埋立を行った箇所には、)斜面にコスモスを植えたい。とりあえず転用目的どおり牧草地として使用するのは、申請地のみ。しかし、日刊の計画変更が許可となったら取得して広範囲にわたりコスモスを植えたい。 富沢次長:今後も土砂流出防止や安全対策を充分講じたうえで、くれぐれも転用目的の確実な実行をお願いしたい。 一倉:なお、建設残土搬入に関して別添様式を作成のうえ農業委員会へ提出してほしい。様式は残土発生元の工事別に作成してもらいたい。 ■■■■:須藤病院についても作成する。 一倉:特に様式の定めはないが、今後の回復計画について、平面図、縦断図、横断図等に説明を加えて具体的に示してほしい。 富沢次長:提出は7月末までにお願いしたい。 ※6/29支援課上原さん:追加で土が必要となった理由を具体的に示すこと。当初より緩やかにした具体的な斜度で盛った場合、計画地における必要土砂量は、これ位と。須藤病院の工期を確認した上で、事業計画作成すること。 【神沢牧場主あてと思われる書状】 西農第655−1号 平成19年6月25日 ■■■■様 西部県民局西部農業事務所長 藤巻 宣弘(農業振興課) 一時転用許可にかかる転用目的の履行について 貴殿からの、平成18年8月7日付け農地法(以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく許可申請書(以下「申請書」という。)により、平成18年9月19日付西農指令第668−43号にて許可しましたが、その後、平成19年5月23日許可地において崩落事故が発生しました。 >>つづく
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| 一倉:申請書では、法面の勾配は1:1,8となっていますが、更に緩やか繊切かな傾斜にしたということで、具体的な数字ではどのくらいになったか。 ■■■■:専門家でないから判らない。現地をみれば判る。崩落により日刊の土地まで土砂が流出してしまったが、日刊の了解を得たうえで、いずれ取得する予定で、現在施行している。 一倉:日刊の土地は大臣許可であるため、全体の計画変更が必要であり、部分的に■■■■が取得するのは不可能であるが? ■■■■:日刊の土地は土砂をならしただけ。使用はしない。 一倉:それは、日刊の土地に流出した土砂を除去するのは2次災害の危険があるため、整地するにとどめて、申請地については当初より斜度を緩やかに整地し直し、使用するのは申請地だけということか。 ■■■■:そうだ。しかし、いずれ日刊の土地も取得する。それは、日刊も了承済み。大臣許可の計画変更は全体計画でない限り認められないことは自分も日刊も承知している。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■日刊では計画変更すべく、現在全体計画を作成していると聞く。計画はほぼ完成したようだが、今後大臣許可となるにはこの先2〜3年はかかるだろう。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■自分が取得予定の土地はその計画の一部分。 一倉:日刊の土地に流出した分、埋立するための土が当初計画では不足するように思うが。 ■■■■:不足分は安中市内の須藤病院の建設残土を搬入する。この施工もヤマダ電機と農大二校と同じ清水建設が請負い、泣シイが下請けし土砂を搬入する計画。既に話はついている。 一倉:当初計画には須藤病院からの建設残土の搬入は計画されてないため、何らかの計画変更申請が必要になると思われる。安中市農業委員会を通じて回答したい。 冨沢次長:今後の安全対策を講じたうえでの計画を伺いたい。 ■■■■;今後は、急激な土砂の搬入はしない。充分に転圧したうえで施行し、水抜きも設置した。 >>つづく
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| (第2案) 西農第655−1号 平成19年6月 日 地位機能性支援課長 様 西部県民局西部農業事務所長 藤巻 宣弘(農業振興課) 一時転用許可にかかる転用目的の履行について このことについて、別添のとおり申請者あて通知しました。 ※第1案を添付、あわせて事業計画所の提出を依頼。 (担当:農政グループ) 添付:事業計画書様式 建設残土等のフローシート様式 残土証明書様式 【神沢牧場への土砂流出に関する指導】 ■■■■に対する一時転用目的履行の指導について 平成19年6月25日(月)安中市役所において、同日開催された安中市農業委員会諮問会議終了後、■■■■に対して、平成18年9月19日付け(農地法第4条第1項の規定に基づく)一時転用許可となった案件について、現在の伏況確認と転用目的の確実な履行を指導しました。 当該許可案件の申請者は、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■です。■■■■は同氏の父親であり法人の役員です。申請地は、一時転用による事業完了後法人の牧草地として使用予定であることから、今回、■■■に対して別添通知を手交するとともにロ頭により指導しました。 日時:平成19年6月25日(月)16:OO〜16:30 安中市農業委員会において 出席者:安中市農業委員会 会長 中島武司 同 佐藤局長 西部農業事務所農業振興課 冨沢次長 同 農政G 一倉 冨沢次長:本来、申請人でいらっしゃる■■さんとお話すべきであったが、■■■■■■■■■■■■■■農業委員会諮問会議が開催される本日、このような席を設けていただいた。5月23日の崩落事故から約1ケ月が経過したが、今後本格的な梅雨となり2次災害の発生も心配されるため、現在の伏況確認と農地法第4条により一時転用許可となった転用目的どおりの施行がされているか確認したい。ついては、本日通知による転用目的の確実な履行をお願いすると共に今後の計画等を確認させていただきたい。 ■■■■:崩落後、施行し直して斜度を緩やかにした。やはり当初は斜度がきつかった。 >>つづく
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| ■そこで、群馬県から開示された資料を精査してみました。しかし、肝心なところが黒塗りされています。実際に搬入された残土量とその発生源について、特定できないようになっています。なぜ、そんなに牧場主をかばおうとするのでしょうか。 ********** 【西部農政の回議用紙】 農地法違反転用(登録番号655−1) 起案者:西部農業事務所農業振興課農政G 起案年月日:平成19年6月26日 (第1案) 西農第655−1号 平成19年6月 日 ■■■■様 西部県民局西部農業事務所長 藤巻 宣弘(農業振興課) 一時転用許可にかかる転用目的の履行について 貴殿からの、平成18年8月7日付け農地法(以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく許可申請書(以下「申請書」という。)により、平成18年9月19日付西農指令第668−43号にて許可しましたが、その後、平成19年5月23日許可地において崩落事故が発生しました。 このため現地確認等実施した結果、許可申請どおり施行されたのか不明な点が認められました。 よって、今後周辺のうちへの影響や周辺の土地利用者への安全性が懸念されますので、土砂流出防水及び安全確保のための対策を講じるなど必要な措置をした上で、転用目的の確実な事項をお願いします。 記 土地の所在・地番・地目・面積: 土地の所在/地番/地目(登記簿・現況)/面積 安中市野殿字大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■ 安中市野殿字大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■ 安中市野殿字大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■ (担当:農政グループ) >>つづく
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| ■ヤマダ電機は「一般論として、工事によって生じた残土の処理の法的責任は、基本的には、工事施工業者にある。今回の『影響』が、建設工事自体の問題に起因するのであれば建設工事の施工業者が、残土処分地の造成に問題があったのであれば造成作業を行っている業者がこれに当たる。前述のとおり、弊社は、当該土地所有者と有限会社ヨシイとの造成作業については、なんら関与するものではなく、関与すべき立場にない。確かに、注文者が、請負人に土の処分に関し特に注文・指図し、その注文指図につき注文者に帰責性がある場合には、注文者は第三者に対する民法上の損害賠償責任を負う場合もある。しかし、今回、弊社は、有限会社ヨシイに対し、土の処分に関し特に注文・指図を出しておらず、上記損害賠償責任を負わない」と、法的な解釈を交えて回答してきました。安中市や清水建設、その孫請のヨシイとは段違いです。 ■請負関係について、ヤマダ電機は「請負契約においては,請負人は注文者から独立した地位にある。1次下請、2次下請に対して、質問の指示を行う地位にあるのは、元請の清水建設株式会社であり、弊社ではない。清水建設株式会社は、弊社が発注した建設工事に関して、第1次・第2次の下請業者を選定するに当たって、法定の資格の有無の確認をしている。また、残土の処分に関し、法令等遵守するよう指示はもちろん、現実に指示に従った処分がされているかについて実地調査を行い確認をしている」として、残土流出による原状回復については「原状回復が『土砂流出以前の状況に完全に復旧する』という意味であれば、確かにそのような原状回復はなされていない。しかし、現在行われた復旧作業は、地権者である日刊スポーツとの合意の下になされ、すでに完了している。また、土壌の成分についても問題はないことが確認されている。なお、土砂流出に対する原状回復の責任は、第一義的には本件残土処分地の所有者にあり、本件土砂流出の原因が造成作業にあるならば、造成工事を行った有限会社ヨシイが責任を負う場合もある。いずれにしても弊社に責任はないと考える」という回答です。 ヤマダ電機の見解によれば、責任は牧場主にあり、造成作業が不具合であった場合には、ヨシイに責任があるということです。しかし、牧場主もヨシイもいまだに責任をとった形跡がありません。 >>つづく
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| ■農地転用で大規模な埋立工事をしようとした牧場主は、これまでも得たいの知れない残土を付近の畑に大量に持ち込み、不審に思った地元住民が群馬県のサンパイ110番に通報しましたが、驚いたことに、サンパイ110番に派遣されていた群馬県警のスタッフは、直ぐに対応するどころか、危険を冒して調査して通報した地元住民に対して、迷惑顔でした。 この事故では大量の残土が処分のために、このような場所に持ち込まれ、ズサンな埋土作業により、周辺の自然環境や営農環境に多大な影響を及ぼす結果を招きましたが、ヤマダ電機は「具体的にどのような『影響』があるのか不明であり、その『影響』を生ぜしめたのが残上の搬入自体なのか、埋土作業なのか、土砂流出なのかも判然としないが、その種の『影響』が生じているとの報告を受けていない」と回答しており、明らかに正しい情報が伝わっていないようです。 >>つづく
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| ■ヤマダ電機の見解では「この残土流出発生後、翌24日に牧場主から有限会社ヨシイ経由で連絡を受けた清水建設が現状を確認し、牧場主と有限会社ヨシイが、同日中に隣接地権者の日刊スポーツ、群馬県農政局及び関東農政局に報告し、安中市農業委員会は現地を確認した。同月26日には牧場主と有限会社ヨシイが主催して地元説明会を開催し、下流の住民や水田耕作者ら20名ほど出席があったとされている。29日には隣接地権者の日刊スポーツを交えて、復旧計画を検討し、6月20日には同計画に沿って復旧作業は完了した。6月25日には、安中市環境課から清水建設が搬入土の安全性の確認も受け、28日に同課に土の成分分折表を提出し、受理され、土壌に問題のないことが確認されている」ということです。 しかし、安中市環境課は、当会の情報開示請求に対して「この流出事故に関する情報は存在しない」と回答してきました。明らかに、何かを隠そうとしています。 >>つづく
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| ■そこで、ヤマダ電機の本社ビル新築工事を担当する清水建設の建設所長に質問状をぶつけてみたところ、「平成19年5月23日に発生した残土流出については、当工事から搬出した残土が関係するとの報告が搬出業者からあり、現地を確認した。その結果、流出の原因は根伐残土の搬入方法によるものではなく、残土を有効利用した畑地基盤整備のための埋土作業に起因するものと確認した。残土を当該処分地に搬入した後の埋土作業については、当該土地所有者から有限会社ヨシイが造船作業を請け負っており、当方としては、その管理に関して意見を言う立場にないし、個々の工事についても、回答しかねる。また本件に関しては、平成19年5月29日に土地所有者および有限会社ヨシイが地元説明会を実施し、同年6月20日には残土流出箇所について復旧作業を完了し、地権者、県、市への報告も行なっているとの連絡を受けており、関係者の間で円満に完結されたものと理解している」として、こちらの質問への回答を拒否してきました。 高崎市寺尾町の有限会社ヨシイにも、残土流出の原因や背景について質問しましたが、未だに何の返事もありません。 したがって、これまでに判明した情報は、群馬県から開示された情報と、ヤマダ電機から回答のあった情報のみです。 >>つづく
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| ■昨年5月23日午後6時30分ごろ、大した雨量でもないのに、突然、膨大な残土が流出したのです。流れ出た土砂は、隣接の日刊スポーツがゴルフ場用地として買い占めた土地になだれ込み、されに、下流の水田にも被害を及ぼしました。 この大規模な残土流出事故が発生したにもかかわらず、その経緯について全く地元住民に知らされないまま、流出した土砂も除去されずに放置されていることに疑問を抱いた当会では、さっそく、安中市や群馬県、それに残土を出したヤマダ電機と農大二高に、情報開示を求めました。 その結果、安中市からは農業委員会も環境課も「残土流出に関して全く情報が存在しない」などと、呆れた回答がありました。また、農地転用許可を出した群馬県では、渋々20ページほどの情報を出してきました。 また、ヤマダ電機は、法務担当の常務執行役員から、文書で経過報告と対策について詳しい回答を寄せてきました。しかし、肝心の残土工事については「請負先の清水建設でないとわからない」として、清水建設に詳細を取り合わせるよう連絡がありました。 農大二高からは事務係から電話での回答がありました。その内容は「現地調査の結果、農大二高の残土は流失現場には搬入されていないことが判明。流出事故とは無関係。また、工事は清水建設に下請けに出した。孫請のヨシイに聞いてみて欲しい。あるいは、清水建設に質問状を送って欲しい。データは全部、清水建設に調べさせた結果だ」という趣旨で、「書面での回答は拒否する」と言われました。 >>つづく
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