討論・ディベート
557 ヤマダ電機・・・LABI高崎7月11日オープンの光と影(7)
投稿者:岩野谷の水と緑を守る会 投稿日時 2008/7/7 12:02:43
更新日時 2008/7/7 12:02:43
■ヤマダ電機は「一般論として、工事によって生じた残土の処理の法的責任は、基本的には、工事施工業者にある。今回の『影響』が、建設工事自体の問題に起因するのであれば建設工事の施工業者が、残土処分地の造成に問題があったのであれば造成作業を行っている業者がこれに当たる。前述のとおり、弊社は、当該土地所有者と有限会社ヨシイとの造成作業については、なんら関与するものではなく、関与すべき立場にない。確かに、注文者が、請負人に土の処分に関し特に注文・指図し、その注文指図につき注文者に帰責性がある場合には、注文者は第三者に対する民法上の損害賠償責任を負う場合もある。しかし、今回、弊社は、有限会社ヨシイに対し、土の処分に関し特に注文・指図を出しておらず、上記損害賠償責任を負わない」と、法的な解釈を交えて回答してきました。安中市や清水建設、その孫請のヨシイとは段違いです。

■請負関係について、ヤマダ電機は「請負契約においては,請負人は注文者から独立した地位にある。1次下請、2次下請に対して、質問の指示を行う地位にあるのは、元請の清水建設株式会社であり、弊社ではない。清水建設株式会社は、弊社が発注した建設工事に関して、第1次・第2次の下請業者を選定するに当たって、法定の資格の有無の確認をしている。また、残土の処分に関し、法令等遵守するよう指示はもちろん、現実に指示に従った処分がされているかについて実地調査を行い確認をしている」として、残土流出による原状回復については「原状回復が『土砂流出以前の状況に完全に復旧する』という意味であれば、確かにそのような原状回復はなされていない。しかし、現在行われた復旧作業は、地権者である日刊スポーツとの合意の下になされ、すでに完了している。また、土壌の成分についても問題はないことが確認されている。なお、土砂流出に対する原状回復の責任は、第一義的には本件残土処分地の所有者にあり、本件土砂流出の原因が造成作業にあるならば、造成工事を行った有限会社ヨシイが責任を負う場合もある。いずれにしても弊社に責任はないと考える」という回答です。

ヤマダ電機の見解によれば、責任は牧場主にあり、造成作業が不具合であった場合には、ヨシイに責任があるということです。しかし、牧場主もヨシイもいまだに責任をとった形跡がありません。

>>つづく
 
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