| 討論・ディベート |
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| ■そこで、群馬県から開示された資料を精査してみました。しかし、肝心なところが黒塗りされています。実際に搬入された残土量とその発生源について、特定できないようになっています。なぜ、そんなに牧場主をかばおうとするのでしょうか。 ********** 【西部農政の回議用紙】 農地法違反転用(登録番号655−1) 起案者:西部農業事務所農業振興課農政G 起案年月日:平成19年6月26日 (第1案) 西農第655−1号 平成19年6月 日 ■■■■様 西部県民局西部農業事務所長 藤巻 宣弘(農業振興課) 一時転用許可にかかる転用目的の履行について 貴殿からの、平成18年8月7日付け農地法(以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく許可申請書(以下「申請書」という。)により、平成18年9月19日付西農指令第668−43号にて許可しましたが、その後、平成19年5月23日許可地において崩落事故が発生しました。 このため現地確認等実施した結果、許可申請どおり施行されたのか不明な点が認められました。 よって、今後周辺のうちへの影響や周辺の土地利用者への安全性が懸念されますので、土砂流出防水及び安全確保のための対策を講じるなど必要な措置をした上で、転用目的の確実な事項をお願いします。 記 土地の所在・地番・地目・面積: 土地の所在/地番/地目(登記簿・現況)/面積 安中市野殿字大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■ 安中市野殿字大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■ 安中市野殿字大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■ (担当:農政グループ) >>つづく
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