2007/4/18  14:01

相続税の二重払いにこと  生活

 税務署へ弁護士と連れ立って話を聞きにいってきた。
相続人が合意し協議書を作成し遺産を分割した後、自分たちの考えが変わってきて再分割することは許されず、この場合は贈与税がかかるとのこと。
 これ以外に、正当な事由により、いろいろあることがわかった。
 以下、次にくわしく。

2007/4/11  8:13

遺言書作成は、誰のために  生活

自筆証書遺言の書類作成の下書きしたこと
 事前に集めていただいてあった書類に洩れはなかったが、相続人と不動産が多かったのので5時間もかかってしまった。お客様の家で作業をした分、やはり余分に疲れた感じ。
 でも、できあがりを心から喜んでいらした様子と、お客様が言われた「目前の相続人のためにではなく、孫と次の世代のために、縁のあった先の子孫が少なくても大学にいけるために遺言書を作る」との考え方は同感で、疲れが飛んだ。
 遺言書の最後に付け加える文章を見ると、お客さまの本当の気持ちがわかる。
 1年後に見直しをするかも。

2007/4/6  21:56

税金が二重にとられること  生活

相続税のこと
 長兄が不正な手段で遺産の独り占めをしたあと、弟妹で不動産の名義を長兄の名から変更しようとすると税金がかかる。長兄が既に相続税のすべてを支払済みでも、再度、贈与税か譲渡税のどちらかを払うことになる。
 長兄による遺産分割協議書の不正作成に原因があるのだが、相続人の印鑑証明書の管理がずさんであることは責められるべき。あるべき姿に戻すために高い税金を払うおかしな話。

2007/4/6  21:46

相続税の二重取りのこと  BBS 生活一般

 長兄が不正な手段で親の遺産を独り占めしても、その長兄が相続税もすべて払ってあれば、税務署からは文句はでない。
 ところが、相続の内容に不正を理由に、不動産の名義をやり直すとなると、税務署は改めて税金を取る。同じ財産で二重に税金を取られる羽目になる。
 長兄が遺産の独り占めができたのは、遺産分割協議書の不正作成に原因があるのだが、作成に使う印鑑証明書の管理がずさんに処理されていて、後に出てくる税金が再度取られる。まったくおかしな話。

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