2008/8/7 6:54
不明 分類なし
北杜市明野町にある3軒のサクランボの観光農園で、他地域産のサクランボを原産地の表示をせずに販売していたことが分かった。JAS法は、果物などの生鮮食品は産地でそのまま販売する場合は原産地を表示する必要はないが、原産地外の商品を販売する際には表示を義務付けている。
JA梨北によると、3軒の農園は今年6月10日から7月5日の間に南アルプス市や山形県産のものを産地の表示なしで1パック1000円(200グラム)で販売していた。7月中旬、外部から指摘を受けたJA梨北で調査した結果、判明した。県も詳しい販売個数などが判明し次第、指導する方針。
JA梨北の堀川千秋代表理事組合長は「不作でサクランボが不足していたたために原産地外のものを入れていたようで、法の規定を認識していなかったらしい」としている。
(2008年8月7日 読売新聞)
