2008/1/20 8:29
確定申告の地区相談打合せ会 税務
恥ずかしながら、久しぶりの税務ネタです
先日、支部の確定申告の地区相談打合せ会に出席しました 研修時間にも2時間認定されるのと、あのぶ厚い「確定申告の手引き」を頂けるので、行こうかどうか迷ってたのですが、行く事にしました
あの冊子が何しろ重いので、20分かけて歩いて持って帰るのは、腰痛持ちにとって少し辛いのです
情け無いのですが‥
さて、今年の確定申告の改正等のポイントは、次の通りです
ご存知の通り、減価償却の改正がありました 今回の確定申告では、平成十九年4月一日以降に取得した資産についてのみ、新たな減価償却方法で計算されます
それ以前に取得した資産は、償却可能限度額(取得価額×5%)に達した年分の翌年分以後五年間で一円まで均等償却することになりましたが、、
その適用は平成20年分からですので
注意が必要です
住宅取得等特別控除についても、平成19年居住分は下記のいずれかを選択することになります
1 現行通りの方法 1〜6年目 1% 7〜10年目 0、5%
2 改正追加 1〜10年目 0.6 11〜15年目 0.4%
その他、一定のバリアフリー改修工事についても、控除が創設されています
さらに、税源移譲によって、昨年は住民税が上がりましたが、その影響で所得税から控除できなかった住宅取得等特別控除について、住民税から控除されることとなりました
この手続きについて、ずっと疑問に感じてましたが、下記の通りのようです
確定申告される方‥所得税の申告書と一緒に「住宅借入金等特別控除額控除申告書」(確定申告書を提出する納税者用)を税務署に提出
サラリーマンなど、申告されない方‥区役所などに、上記と同じような様式の用紙があるので、自分で申告しないといけないようです
どうやら、給与支払報告書を会社が提出しても、それでは勝手に計算されないようです
知らなかったら、損しますよ〜 住民税の手続きは、管轄の市役所(区役所)で問い合わせ下さい
※源泉徴収票を見て、源泉徴収税額の欄が 0 の方は、関係ありません!
あと、細かい話ですが、年金受給者である方が、配偶者の年金から天引きされている
介護保険は、控除できないという説明を受けました
年金受給者の地区相談で、控除していいのか半信半疑でしたが、「明らかに配偶者が直接払っている」という解釈から、控除できないようです ちなみに、配偶者の普通徴収の介護保険は控除できます
今回、初めて「研修のカード」を提示し、帰って近畿税理士会の「研修記録応援システム」に
ログインすると、ちゃんと今回の研修内容が登録されていました
これは、便利ですね! 毎年、研修の報告書を書くのに、結構な時間がかかってましたから‥ 当然、ビデオを自宅で見た研修は、別途記載しないといけないようです
研修の年度末は、3/31ですので、今回は36時間という義務目標は達成したいものです
先日、支部の確定申告の地区相談打合せ会に出席しました 研修時間にも2時間認定されるのと、あのぶ厚い「確定申告の手引き」を頂けるので、行こうかどうか迷ってたのですが、行く事にしました
あの冊子が何しろ重いので、20分かけて歩いて持って帰るのは、腰痛持ちにとって少し辛いのです
情け無いのですが‥
さて、今年の確定申告の改正等のポイントは、次の通りです
ご存知の通り、減価償却の改正がありました 今回の確定申告では、平成十九年4月一日以降に取得した資産についてのみ、新たな減価償却方法で計算されます
それ以前に取得した資産は、償却可能限度額(取得価額×5%)に達した年分の翌年分以後五年間で一円まで均等償却することになりましたが、、
その適用は平成20年分からですので
注意が必要です
住宅取得等特別控除についても、平成19年居住分は下記のいずれかを選択することになります
1 現行通りの方法 1〜6年目 1% 7〜10年目 0、5%
2 改正追加 1〜10年目 0.6 11〜15年目 0.4%
その他、一定のバリアフリー改修工事についても、控除が創設されています
さらに、税源移譲によって、昨年は住民税が上がりましたが、その影響で所得税から控除できなかった住宅取得等特別控除について、住民税から控除されることとなりました
この手続きについて、ずっと疑問に感じてましたが、下記の通りのようです
確定申告される方‥所得税の申告書と一緒に「住宅借入金等特別控除額控除申告書」(確定申告書を提出する納税者用)を税務署に提出
サラリーマンなど、申告されない方‥区役所などに、上記と同じような様式の用紙があるので、自分で申告しないといけないようです
どうやら、給与支払報告書を会社が提出しても、それでは勝手に計算されないようです
知らなかったら、損しますよ〜 住民税の手続きは、管轄の市役所(区役所)で問い合わせ下さい
※源泉徴収票を見て、源泉徴収税額の欄が 0 の方は、関係ありません!
あと、細かい話ですが、年金受給者である方が、配偶者の年金から天引きされている
介護保険は、控除できないという説明を受けました
年金受給者の地区相談で、控除していいのか半信半疑でしたが、「明らかに配偶者が直接払っている」という解釈から、控除できないようです ちなみに、配偶者の普通徴収の介護保険は控除できます
今回、初めて「研修のカード」を提示し、帰って近畿税理士会の「研修記録応援システム」に
ログインすると、ちゃんと今回の研修内容が登録されていました
これは、便利ですね! 毎年、研修の報告書を書くのに、結構な時間がかかってましたから‥ 当然、ビデオを自宅で見た研修は、別途記載しないといけないようです
研修の年度末は、3/31ですので、今回は36時間という義務目標は達成したいものです
2008/1/23 18:58
投稿者:京都の税理士
2008/1/22 17:29
投稿者:ヌマンタ
今年は国税庁の電話相談室に一日こもります。けっこう、面倒臭そうです。まあ、当番なので仕方ないです。
それにしても、研修カードの内容が分かるのは便利ですねえ。私は何を研修受けたのか、覚え切れません。テキストだけがたまる一方の情けなさです。東京会と支部の研修が中心で、有料研修を少しで昨年度は104時間だったそうです。仕事時間を削って研修に行くので、仕事がきついはずです。復習が全然追いつきません。困ったものだと悩んでいます。
それにしても、研修カードの内容が分かるのは便利ですねえ。私は何を研修受けたのか、覚え切れません。テキストだけがたまる一方の情けなさです。東京会と支部の研修が中心で、有料研修を少しで昨年度は104時間だったそうです。仕事時間を削って研修に行くので、仕事がきついはずです。復習が全然追いつきません。困ったものだと悩んでいます。




電話相談室ですか 私の友人の税理士は、テレビ電話相談を昨年しました 初めての試みで、クリアでない画面で苦労したそうです
研修に104時間も行かれたのですか それはすごいですね! 私も見習わないと‥(汗)仕事が忙しいというのも、半分は言い訳に過ぎませんからね